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会員規約
第 1 条 会の目的
1 本慶友会Tokyo Socius(「トウキョウ ソキウス」、以下 本会という)は、慶應義塾大学通信教育部に学ぶ者がその学則に則り、学習の促進および会員間の交流その他会員相互の扶助を図ることを目的とする。
第 2 条 会員
1 本会の会員は、慶應義塾大学通信教育部生および在学中に本会に所属した経験のある卒業生であり、かつ第3条により入会を認められた者とし、「Tokyo Socius会員」と称する。
2 本会会員には、塾生である正会員と、卒業生であるOB・OG会員の2つの会員区分がある。OB・OG会員は第5条にて定める総会の議決権を持たない。
第 3 条 入会および退会
1 前条に定める会員は、次の各号の提出等と入金を以って入会の資格を得ることができる。なお入会者の個人情報に関しては第13条に則り保護するものとする。
(1) 入会申込書による会員手続
(2) 年会費3000円、10月以降入会者は年会費1500円の支払い
(3) 学生証のコピーの提出
2 前項に定める期限は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 会員は、自己都合によりその期限内であっても自由に退会できる。ただし、退会にあたっては代表への連絡を義務とする。なお、退会による会費の返金は行わない。
4 会員以下の行為を行ったと判断されるものについては、代表および執行委員会において審議し、本人に注意、警告または本会からの退会を命ずることができる。
(1) 應義塾大学通信教育部学則又は、本会規約若しくはこれに基づいて定められた会内諸規則に違反した者。
(2) 本会の運営に支障をきたす行為を行った者。
5 原則として当該年度の間に慶應義塾大学通信教育部の塾生である資格を失った正会員は、本会の会員資格を失う。ただし、年度途中に卒業した正会員は、当該年度における正会員の資格を維持することができる。
第 4 条 組織
1 本会は、会員の選挙により、第2条により定められる本会の会員の中から本会を代表すべき代表を選出するものとする。選挙の方法については年度ごとに第4項に定める執行委員会が定めるものとする。
2 代表は、本会の運営を統括する。
3 代表が会の運営に著しく支障をきたした場合及び執行委員が代表による運営の継続を不可能と判断した場合は、執行委員によって運営委員を招致し、運営委員の2/3以上の解任議決票によって、代表を解任出来るものとする。
4 代表は、会員の中から副代表、もしくは代表補佐1名以上を選出する。副代表又は代表補佐は代表と共に会を統括すると共に、代表がその任務を遂行できない場合に代表の任務を代行する。
5 本会に執行委員会を置く。執行委員会を構成する執行委員は代表の指名により選出され、必要に応じ本会に設置されるグループをとりまとめ、各グループを担当する運営委員とともに本会の運営にあたる。
6 前項に定めるグループの内容は当該年度ごとに定められる細則にて規定する。会計業務を司る会計グループと会計を監査する会計監査グループの設置を必須とし、それぞれのグループを担当する運営委員をそれぞれ会計担当、会計監査担当と呼ぶ。
7 代表は会員からの相談を受ける役員を男女各1名選任する。
8 代表は各グループを担当する運営委員を選任する。
9 代表は、やむを得ないと認められる理由がある場合に執行委員又は運営委員を解任することができる。その場合、代表は執行委員および運営委員全員に対し て理由を説明しなければならない。また、執行委員ならびに運営委員が辞任する場合は代表への連絡を義務とする。
10 代表及び執行委員会は、下記の事項を審議する。審議は、代表及び執行委員の過半数をもって決議し、同数の場合は代表の判断により再度協議を行うかを決定する。
(1) 入会、退会、休会及び再登録に関する件。
(2) 各種例会に関する件。
(3) 各種催事に関する件。
(4) その他、会の運営上審議が必要とされる事項に関する件。
11 代表、副代表または代表補佐、執行委員及び運営委員を併せて「Tokyo Socius役員」と称する。
12 役員の任期は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。また役員に対する返礼は一切なしとする。
第 5 条 総会
1 総会は、代表が開催し、代表はその年度内の活動および会計について報告すると共に、本会の重要事項を審議する。
2 総会は正会員の三分の一以上が出席し、出席した正会員の少なくとも過半数をもって決議する。出席者が正会員の三分の一に満たない場合は委任状の提出をもって出席とみなすものとする。なお委任状は代表がとりまとめるものとする。
3 代表は第2条が定める正会員の中から総会の議事録を記録する書記を選出する。
4 代表は総会終了後、議決された総会議事録および会計報告を速やかに学校に提出しなければならない。
第 6 条 会費および会費の運用
1 本会は会員相互の扶助のために第3条にて定めた会費を徴収し、資金を積み立て次の各号に使用するものとする。
(1) 会員への情報発信および交換。
(2) 各種例会の実施。
(3) 本会としての各種催事の実施。
2 徴収した会費の運用(支出)に関しては、別途規定する会計基準にて定める。
3 第4条第5項に基づき選任された会計担当は、会費の徴収及び会費の運用に関してその管理を行う。
4 第4条第5項に基づき選任された会計監査担当は、会計担当による会費の徴収及び会費の運用に関してその監視を行う。
第 7 条 会計
1 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 会計担当は年度末に決算を行い、総会および会報をもって会員にその内容を報告する。
3 会員は会計担当に対して収入・支出に関する情報の公開を請求することができる。やむを得ない事情がある場合をのぞき、会計担当は請求された情報を会員に公開しなければならない。
第 8 条 会員の協力と自覚
1 本会は、会員相互の互助により成り立つものであり、会員は会の運営の為に協力する義務を負うものとする。
2 会員は本学の学則および本会の規約等を遵守し公序良俗に則り行動し、社会人としての自覚を持った言動をしなければならない。
第 9 条 ハラスメント
1 会員間におけるハラスメントについては、学校の方針に則るものとする。なお、これに会員が違反した場合役員の判断により退会処置及び学校に連絡するものとする。
2 代表および第4条第6項に定めた役員は会員にハラスメントの事前防止の周知徹底を図るものとする。
第10条 守秘義務
1 役員は前条に関する情報に対する守秘義務を負うものとする。
第11条 細則
1 年度ごとに運営上別途定める必要がある事項を細則として定める。細則は、代表、副代表又は代表補佐、執行委員及び細則に関係する運営委員の過半数の同意を持って成立させることができる。
第12条 規約の改廃
1 本規約の改廃は、総会において、第五条第二項と同じ方法で議決をするものとする。
2 代表は年度初頭に規約改廃を目的とする会合を開催できる。これについても第五条第二項と同じ方法で議決をするものとする。ただし、本項による規約の改廃は代表の任期内に1回のみ可能とする
第13条 個人情報保護方針
1 個人情報は当会の運営において正当な催事遂行および運営管理上必要な範囲に限定して、取得・利用及び提供をし、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わないこととする。
2 個人情報保護に関する学校が定める指針及びその他の規範を遵守する。
3 個人情報の漏えい、滅失、き損などのリスクに対しては、合理的な安全対策を講じて防止に努めるものとする。また、万一の際には速やかに是正措置を講じる。
4 個人情報取扱いに関する苦情及び相談に対しては、迅速かつ誠実に、適切な対応をする。
第14条 免責
1 万が一、会員間もしくは周囲の人とトラブルが生じた場合、原則として当事者間で解決するものとし、本会および役員は一切の責任を問われない。
改版履歴
2001年4月15日 制定
2002年4月28日 改定(失効により)
2004年4月28日 改定
2009年4月01日 改定
2014年4月01日 改定
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